
転居先に郵便物を転送してくれる便利なサービスについて、申し込み方法、転送期間を延長する方法、途中でサービスを停止する方法をまとめました。
昨年3月に父がケアハウスに入居した後、実家宛ての郵便物をケアハウスに転送する手続きをしました。転送期間が今年7月上旬で終わるので、それまでに延長の手続きが必要です。
郵便物の転送サービスとは
郵便物の転送サービスとは、引越しの際に転送届を提出すると、旧住所宛ての郵便物を新住所に無料で転送してくれるサービスです。ただし、届出日から1年間の期限付きです。1年が過ぎると旧住所宛ての郵便物は宛先不明として処理されて、新住所にも旧住所にも配達されることなく差出人に返還されてしまいます。
また、「転送不要」と記載された郵便物(クレジットカードの送付など)は転送されず差出人に返還されるので注意が必要です。

転送サービスは、郵便局が取り扱う全ての郵便物(手紙、はがき、レターパックなど)と荷物(ゆうパック、ゆうパケット、ゆうメールなど)に適用されるのだ。
転送サービスの申し込み
転送サービスを申し込むには、転送届を提出する方法とインターネットから申し込む方法があります。なお、申し込みから転送開始までに3~7営業日かかります。
転送届を提出する
郵便局で転居届の用紙をもらい、必要事項を記入して窓口に提出します。手続きの際、以下の書類と届出者の印鑑が必要です。
- 届出者の本人確認書類
- 転居者の旧住所が確認できる書類
用紙を持ち帰って記入・押印してからポストに投函しても構いません(切手を貼る必要はありません)。投函の場合、上記の確認書類の添付は不要です。
インターネットで申し込む
日本郵便のe転居のホームページから申し込むこともできます。手続きの際、届出者の携帯電話かスマートフォンが必要になります。メールアドレスも必要です。
e転居のホームページ:https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/
転送期間を延長する方法
転送期間を延長したい場合、転居届を再度提出すると1年間延長できます。
途中で転送サービスを停止する方法
入院の場合も、転居届を出して郵便物を病院に転送してもらうことが可能ですが、1年たたずに退院したら転送サービスを停止して元の住所に郵便物が届くようにする必要があります。
転送を停止するには、転居届の旧住所欄は空白のままにして、新住所欄に旧住所を記入して郵便局の窓口に提出します。
なお、転送サービスを途中で停止する場合にはインターネットからの申し込みはできません。
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