
長めの海外旅行や帰省から帰宅したときに、郵便物やチラシが郵便受けからはみ出していた経験はありませんか。見た目もよくないし、防犯上も好ましくありません。
実は、最寄りの郵便局にあらかじめ不在届を出しておけば、郵便物の配達を留め置いてもらえます。ただし、期間は最長30日間です。
不在届とは
不在届は、郵便物等の配達を停止して保管しておいてもらうために必要な手続きです。

郵便物等とは、郵便局が取り扱う全ての郵便物(手紙、はがき、レターパックなど)と荷物(ゆうパック、ゆうパケット、ゆうメールなど)のことなのだ。いちいち等をつけるのは面倒なので、以下では単に郵便物と書いているのだ。
あらかじめ不在期間(最長30日間)を届けておくと、その期間中に到着した郵便物を保管しておいて、期間終了の翌日(日曜日等の配達を行わない日の場合は、その翌日以降の最初の配達日)に全部まとめて配達してくれる日本郵便のサービスです。
例えば、11月1日(日)から11月12日(木)までを不在期間として届け出ると、その間は郵便物が配達されず、11月13日(金)にまとめて配達されます。
不在届の手続き
郵便局で不在届の用紙をもらって必要事項を記入の上、窓口に提出します。その際、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の提示を求められます。

電話やインターネットでは不在届の手続きはできないのだ。
届出用紙の入手方法
不在届の用紙は郵便局でもらえます。
日本郵便のホームページ(https://www.post.japanpost.jp/question/115.html)から用紙のPDFファイルをダウンロードできますが、印刷が面倒なので最寄りの郵便局でもらう方が手っ取り早いと思います。
不在届の提出先
不在届には自宅の住所、氏名、電話番号、不在期間(最長30日間)を記入して、次のいずれかの郵便局の窓口に提出します。
- 自宅の最寄りの郵便局
- 自宅に郵便物等の配達を行う郵便局
なお、届出用紙には印鑑を押す必要があります。
「不在届受付確認票」が届く
受付後、不在届受付確認票が自宅に届きます。直前に手続きすると不在中に届いてしまうこともありますが、手続きをした覚えがないのに確認票が届いた(第三者による虚偽の届け出の可能性が高い)場合が問題なので、手続きした本人は気にする必要はありません。

もし心当たりのない確認票が届いたら、記載されている問合せ先に至急連絡すべし。放っておくと郵便物が届かなくなるのだ。
留意事項です
自宅宛てのすべての郵便物等が保管される
配達の留め置きは、宛名(氏名)ではなく住所に適用されます。つまり、届出人宛ての郵便物だけではなく、自宅宛て(同居者宛てを含む)のすべての郵便物が保管の対象になります。
保管されていた郵便物は郵便局では受け取れない
郵便物の詐取を防止するため、保管されていた郵便物を郵便局窓口で受け取ることはできません。
保管期間の延長はできない
予定保管期間を延長することはできません。期間終了の翌日(日曜日等の配達を行わない日の場合は、その翌日以降の最初の配達日)に郵便物が配達されます。
差出人が指定した保管期間が優先される
差出人があらかじめ保管期間を指定した郵便物の場合、その指定期間を過ぎると郵便物は差出人に返送されます。
保管期間中の在宅はNG
郵便局がどのようにして不在か在宅かを調べるのか不明ですが、誰かが在宅していることが判明した場合は保管を中止して郵便物を配達するそうです。
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