ケアハウスに入居していた父が10月末に腰を痛めてリハビリが必要な状態になったので、介護老人保健施設(老健)に移りました。先日、老健から利用料(11月分)の請求書と一緒に高額介護サービス費の支給申請書の用紙が送られてきました。
実は、高額介護サービス費という言葉を見るのも聞くのも初めてで、その仕組みも全く知りませんでした。
高額介護サービス費とは
高額介護サービス費とは、介護保険において、公的介護サービス利用時の自己負担額が高額になった場合に利用者の負担を軽減するための仕組みです。
同じ月に利用した介護サービスの自己負担の合計額が定められた上限を超えた場合、市区町村に申請すると超過分が支給されます。
対象者
市区町村による要介護認定によって要介護1~5または要支援1~2に認定された人が対象です。つまり、介護保険負担割合証を持っている人が対象です。
自己負担額の上限
自己負担額の上限(月額)は、次の表のように所得に応じて定められています(2020年12月現在)。同一世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯全体の負担額の合計の上限が定められています。
対象者 | 個人の上限 | 世帯の上限 |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 44,400円 | 44,400円 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と 公的年金収入額の合計が80万円を超える人 | 24,600円 | 24,600円 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と 公的年金収入額の合計が80万円以下の人 | 15,000円 | 24,600円 |
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者 | 15,000円 | 15,000円 |
生活保護の受給者 | 15,000円 | 15,000円 |
今回の件では
父の場合、要介護2で住民税を納めているので、自己負担の上限(月額)は44,400円です。老健からの請求書では介護サービス費の利用者負担額が9万円弱となっていましたので、申請によって超過分の約4万5千円が支給される計算になります。とても有難い制度です。
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