親が亡くなった直後はバタバタしますが、火葬が終わると一段落します。この時点で死亡届と埋火葬許可証の申請は済んでいますが、ほかにも市区町村の役所で行わなければならない手続きが結構あります。役所でチェックリストを用意していて、死亡届の手続きの際に渡してくれる場合もあります。
手続きに持参するもの
手続きをする人は、印鑑(認印)と本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)が必要になります。
葬祭費の申請には、請求者名義の預金通帳(またはキャッシュカード)も必要です。
国民年金の諸手続きに必要な書類は、故人や遺族の要件によって異なるので、役所の年金担当窓口で確認することをお勧めします。
役所で行う主な手続き
それぞれ該当する場合には、以下の手続きを故人の住所地の役所で行う必要があります。
- 世帯主の変更
- 印鑑登録証の返納
- 納税義務の継承
- 国民健康保険証の返納と遺族の新規加入、葬祭費の申請
- 後期高齢者被保険者証の返納、葬祭費の申請
- 介護保険被保険者証の返納
- 各種障害者手帳などの返納
- 国民年金の諸手続き
- 水道の名義変更
世帯主の変更
故人が世帯主だった場合で、残された世帯員の中に成人の世帯員が2人以上いる場合には世帯主変更届の提出が必要です。亡くなってから14日以内に届け出ることが法律(住民基本台帳法)で定められています。
印鑑登録証の返納
故人が印鑑登録していた場合、印鑑登録証を返します。ちなみに、死亡届を提出した時点で印鑑登録は自動的に無効になります。
納税義務の継承
故人が住民税、固定資産税、軽自動車税の納税義務者だった場合、代わりに納税に関する手続き(通知書の受取り、税の納付、還付金の受取りなど)を引き受ける人を届け出る必要があります。
国民健康被保険者証の返納と遺族の新規加入、葬祭費の申請
故人が国民健康保険に加入していた場合、国民健康保険資格喪失届を提出して国民健康保険被保険者証を返します。故人に扶養されていた配偶者・遺族の被保険者証も返します。併せて葬祭費の申請を行います。
扶養されていた配偶者・遺族は、故人の死亡日から14日以内に国民健康保険の加入手続きを行う必要があります手続きを忘れると医療費が全額自己負担になってしまいます。
後期高齢者被保険者証の返納、葬祭費の申請
故人が75歳以上の場合は後期高齢者医療保険に加入していますので、後期高齢者被保険者証を返します。併せて葬祭費の申請を行います。資格喪失届については、提出が必要な自治体と、死亡届の提出によって自動的に手続きがされる自治体があります。
介護保険被保険者証の返納
故人が介護保険被保険者証を持っていた場合は返納します。介護保険負担割合証を持っていた場合は一緒に返します。資格喪失届については、提出が必要な自治体と、死亡届の提出によって自動的に手続きがされる自治体があります。
国民年金の諸手続き
故人が国民年金に加入していた場合、さまざまな手続きが必要になります。手続きに必要な書類は、故人や遺族の要件によって異なるので、役所の年金担当の窓口で確認して下さい。
故人が国民年金の受給者だった場合、死亡によって年金を受ける権利がなくなるので、死後14日以内に年金受給権者死亡届の提出が必要です。併せて、未支給年金の請求手続きも行います。
なお、故人のマイナンバーが日本年金機構に収録されている(マイナンバーと基礎年金番号が紐づけされている)場合には年金受給権者死亡届の提出を省略できます。
各種障害者手帳などの返納
故人が身体障障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証を持っていた場合、役所に返します。
水道の名義変更
故人が水道の使用名義人の場合、名義変更の届出が必要です。上下水道を管理する部局に電話で連絡します。
役所で発行された書類で返納しなくてよいもの
故人の住民基本台帳カード、マイナンバーカード、マイナンバー通知カードは、返納する必要はありません。
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